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最近のお問い合わせから・・・(PartⅠ)(2019.9.2)

A1.「個人の事業内容に関する明細書」 回答方法について(個人事業税に関する府税事務所からのお尋ね)


 (回答)業務委託などの事業者について文書が発送されているようです。

 その業務の内容が「業務委託か給与」か、「請負業か給与」か、もちろん給与である場合、事業税は課せられませんが、給与となると元請けに対して税務上、問題が生じる可能性があります。

文書回答だけではなく、電話にて日当か常用かの内容確認をする場合もありました。

センシティブな質問が多く記載されてますので、直接ご相談ください。



A2.父が亡くなりました。行方不明の姉がいます。持ち家の相続登記はできますか?


(回答)相続登記は相続人同士の遺産分割協議が必要となります。通常、不動産登記については司法書士に依頼される場合が多いですが、今回、相続人の一人が行方不明ということで、弁護士を紹介させていただきました。




A3.私(ご主人)の名義で住宅を購入します。妻の父から購入資金として500万円の贈与を受けることとなってます。「住宅資金贈与の非課税」の適用を受けることは可能ですか?


(回答)下記の理由により適用は不可です。

あなたと奥さんの父は直系親族ではないので「住宅非課税」の適用を受けることは出来ません。

仮に奥さんがお父様から贈与を受ける場合においても、奥さんが住宅を「取得」するわけではないので適用不可となります。

この場合、奥さんが贈与を受けて、贈与をうける500万円に対応する部分を共有取得とすることで奥さんは「住宅非課税」の適用を受けることが出来ます。

 住宅ローンとの併用についてはこちらをご参考に



A4.会社員です。副業でダンススタジオでインストラクターをしています。10.21%源泉所得税を差し引かれて報酬をもらっています。確定申告は必要ですか?


(回答)源泉所得税を引かれていても、その報酬額面から必要経費を差し引いた金額が20万円を超える場合、確定申告は必要となります。

源泉所得税が還付となる場合が想定されますので、20万円以下であっても申告をお勧めいたします。

また、住民税においては昨今、電子申告の普及で支払先から「支払調書」が市区町村へ送られていますので、確定申告の有無の関係なしに住民税が報酬額面で賦課されます。経費などを計上するため、きちんと確定申告を行いましょう。



A5.20年前に3,000万円で買ったマイホームをこの度、2,500円で売ることになりました。 申告って必要ですか?税金かかりますか?


(回答)個人の土地家屋等の譲渡は利益が生じた場合には、確定申告が必要となります。

この場合、一見、損になって利益が出ていないように思われますが、建物部分は購入時の価格から減価償却をすることでその価格が目減りすることになります。

「20年も住んだから、家の価値は減少しているでしょ」っていう考え方。

税務上の算式に当てはめて、建物の金額を割り出します。

そうすると建物の価格が低くなると、意外と利益になったりもします。

確定申告が必要になりますね。

ただ、マイホームということで特例がございます。

詳しくはこちら


つづく・・・