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申告書閲覧に行ってきました。。。(2019.10.31)


「申告書等閲覧サービス」が今年9月1日に改正されたとのことで。


今回の改正は、閲覧申請者の負担を削減するため、閲覧時の写真撮影を認めるというものです。

これまでは、閲覧はあくまで申告書等を見ることができるだけで、写真撮影は一切認められておらず、コピーなどの交付も認められていなかったので、申告書の内容等をコツコツとひたすらその場でメモを取って書き写してたのです。(ナント)


「申告書等閲覧サービス」とは、申告書等をなくしてしまった場合や、被相続人(亡くなった人)が生前に提出した申告書等を閲覧したい場合などに利用できるサービスで税務署の窓口で申し込むことが必要で、郵送による請求はできませんが、利用料金は無料です。


(有料の開示請求というものはコチラ)


さて、今回、写真撮影が認められたということで、税理士証票と納税者からの委任状と印鑑証明書をたずさえて某税務署へ。

管理運営部門の窓口担当者等が立ち会うなか、スマホでの撮影。

デジタルカメラ、タブレットでも可能。要はその場で写真が確認できる機器に限られています。



撮影後、担当の税務署員がその場で写真を確認するため、こういった機器に限定されてます。

動画については、音声が録音されるおそれがあるためアウトということ。






閲覧申請者に写真撮影をさせるに当たっては、申告書等以外の写り込みを防止するため、撮影後、担当の税務署員がその場で写真を確認し、申告書等以外の写り込みがある場合には、閲覧申請者に消去させるか撮り直しをさせるという注意がありました。


また、収受日付印のある書類については、その収受日付印を厚紙等で覆うなどした上で撮影してくださいというものでした。(これは何故でしょうか)


どうしてコピーをもらえないのかという疑問は拭えないのであるが、スマホ撮影が可能になったということ前進(?)。


あたらしく関与するようになった方の申告書で過去の控えを紛失されている場合に閲覧申請をちょくちょく利用してましたが、「やっとか」という思いです。


ちなみに、税務署に保管されている申告書は過去7年分だそうです。


買替え特例などを利用した場合の圧縮額の確認は「取得価額の引継表の閲覧」という「閲覧サービス」ですが閲覧ではなく口頭による確認、いわゆる「伝言」のみ。こちらの「表」は永遠に保存されるそうです。