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年金所得者の株取引、国民健康保険料と住民税(H30.6)

住民税と国民健康保険料の納入通知が届く時期になりました。今年ほどこの通知が気になったことはございません。

そう、税理士事務所ではめずらしいことで、平成29年度の確定申告において「所得税」と「住民税」のそれぞれ違う申告をしたからです。電子申告をしている弊事務所において、窓口提出による住民税の申告は少々手間がかかりましたが。

どういうことかといいますと、平成29年度税制改正により、納税者が所得税と住民税で異なる課税方式を選択することにより、有利な方式を選択できる手続きが明確になりました。

従来は所得税の確定申告をすると、その所得により住民税は「待つのみ」でした。


所得税の確定申告の後、住民税の申告をしたのです。(提出時期と記載内容に注意が必要でした)

さて、いったい何のことかと申しますと、上場株式等の配当所得について「申告不要制度」「申告分離制度」「総合課税」の3つの課税方式から任意に選択することができます。また、上場株式等の譲渡所得については源泉徴収選択の特定口座にかぎり「申告不要」を選択でき、また申告することで譲渡損失の繰越しや繰越し控除、上場配当所得との損益通算をすることが出来ます。


年金所得者の場合は所得税の確定申告をすることで、配当にかかる源泉所得税の還付を受けたり、前期の譲渡損失があれば当期の譲渡益と相殺され、特定口座より源泉徴収された所得税がこれまた還付されますね。

しかし、住民税の負担や特に国民健康保険料・介護保険料・後期高齢医療保険やその窓口負担金はすべて住民税所得額で決定されます。所得税の「還付」よりも住民税に係る諸々の負担が大きいため、「申告不要制度」を選択される納税者さんが少なくなかったのです。

そこで「異なる課税方式」の選択が明らかにされたことで、所得税では「還付」をうけて、住民税では「申告不要」を選択することなどで、国民健康保険料などの負担を抑えることができました。


株価の高騰により株取引が盛んなようです。「申告不要」「申告分離」「総合課税」いろいろな課税方式について何が有利なのかは納税者によっても千差万別。今年の特定口座の年間取引書が届きましたら一度、ご相談ください。税だけでなく総合的なキャッシュフローを試算します。