はあとな総合税理士事務所
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消費税についてもうすこし詳しく…
税務署から「よくわかる軽減税率制度」とやらのパンフレットが送られてきました。
消費税10%については周知されているところ、注目していただきたいのは「適格請求書保存方式(インボイス制度)」とやら。
以前にもこのページで触れたことがありますが、いよいよ具体化してきましたね。「適格請求書保存方式」は今のところ平成35年10月から実施となります。
今回は、この制度について簡単に説明します。
「適格請求書」等の保存が消費税の仕入税額控除の要件となるということです。 適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」ということで、一定の事項が記載された請求書や納品書・領収書その他これらに類する書類をいいます。
適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られますし、適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に登録申請を提出し、登録を受ける必要があります。もちろん、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
結論的に、はい、免税事業者は適格請求書を発行することができない、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができないということです。
それで、免税事業者が取引から排除されるという懸念が残るわけです。ほとんどの大工さんやとび職のいわゆる「一人親方」さんは年間売上1,000万円未満で免税事業者の場合が多いかと。消費税を請求するが免税なので消費税は納めていないよ。これにとうとうメスが入りましたね。「消費税を納める者だけ消費税を請求できる」ということになります。
免税事業者は、場合によっては課税事業者を選択し「登録事業者」になるかどうかについて判断しないといけない状況になります。
やっかいな問題は、従来は、年間の売上高が1,000万円以下になることで、その翌々年から免税事業者になりましたが、いったん適格請求書発行事業者の登録を受けると、登録の取消を行わなければ、免税事業者になれないことに。よって、事業者免税点制度の適用のためには、適格請求書発行事業者の「登録の取消し」がわざわざ必要となるとやら(!)
仕事の請け先の事業者によって、または仕事の業種によってその判断がせまられます。
一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられていますので、詳しいことはご相談ください。