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「一人親方」…その一

 最近、建設業の顧問先様を訪ねるとご質問されるのが多い事案となっております。


多くの建設業を営む中小の会社では「常用」として「一人親方」を雇い入れていますね。しかし、その「一人親方」をとりまく状況が業界ではかなり厳しい状況となっております。


最も影響が懸念されるのは、平成31年10月からの消費税10%の増税、それにともなう、平成35年10月からの日本版「インボイス制度」といわれる「適格請求書等保存方式」の導入。それがどうしたの(?)と思われるかもしれませんが、免税事業者からの消費税の仕入税額控除を認めなという制度です。(平成41年9月までは経過措置が講じられている)


外注か?給与か?ということが「一人親方」については多々税務上、問題になることがありましたが、「インボイス制度」の導入で決着(?)となりそうですね。っていうか、「一人親方」を雇っているオーナー様にとっては、消費税だけを考えたらかなりの増税。対策はお早めに。


現実は、この問題、もっと深刻なようです。

公共下請工事においては、昨今、社会保険に加入していない中小業者の占め出しが行われているようで。


多くの中小建設会社では、「一人親方」を常用し、請負契約・日当出来高で外注費を計上しています。社会保険の加入は雇用契約のもとでその加入が義務付けられます。社会保険の加入に伴う、法定福利費負担は資金的にもその規模においても「体力のない」弱小の建設業者にとっては、死活ともいうべき問題となってます。(すでに公共工事二次下請けにおいては「一人親方」の占め出しの報告を聞いてます。)


工事の参入と全従業員(一人親方も含め)社会保険の加入は、必須となっていくなか、マイナンバー法の制定はこの問題に、より拍車をかけています。「1億総管理社会」へとすすんでいくのでしょうね。


対策はおはやめに。ご相談受け付けております。