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「住宅ローン減税つづき…3,000万円控除の併用不可」(H31.1.4)

居住用家屋を取得した場合には税制上、様々な特例がございます。

住宅ローンを利用してマイホームの取得等をし居住の用に供した場合おいて、住宅ローン等の年末残高を基として計算した金額を、所得税額から控除できます。(いわゆる住宅ローン減税というもの)


また、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。


しかし、取得した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例の適用を受けた場合には、その家屋について住宅ローン減税除の適用を受けることができません。にもかかわらず、この特例の重複適用による申告誤りが多く見受けられるとの指摘が会計検査院より発表されました。


是正を要すると見込まれる納税者に対しては、税務署から、申告誤りについて内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことをお願いしていくそうです。


近年、都心部での地価高騰、特に高層マンション価格の高騰によりマンションの住み替えが頻繁に行われています。


新しい家を買って「住宅ローン減税」の適用を受ける場合は、翌年、翌々年に古家(元に住んでいた家)について「3000万円控除」の適用を重複して受けることができません。


また、「3000万円控除」の適用を受けた場合には、新しい家について「住宅ローン控除」を適用年(通常10年)において受けることもできません。


住み替えた年から3年後の年に古家を売った場合のみ「3000万円控除」を受けることが出来ます。

でも、そんなにタイミングよく売れるのかリスクがありますね。


まずは「住宅ローン控除」をうけて、古家が良い値段でうれる頃合いをみて、住宅ローン控除の減税額と3000万円控除での減税額を「天秤にかけては?」どうでしょうか。

「3000万円控除」の適用を受ける場合には、修正申告または期限後申告をして住宅ローン控除に相当する税額を納付するのです。


お困りのことがございましたら当事務所へご相談ください。