はあとな相談室
別府穣行政書士事務所 併設 建設業許可・在留資格申請
専門分野別に経理の視点と税務のポイントを探りました。
相続税申告のご案内
経営革新等支援機関とは?
はあとなパートナー

はあとな総合税理士事務所
大阪市住吉区長居東3-15-35
TEL 06-6696-7741
FAX   06-6696-4650

 営業時間  月~金 9:00~17:00
 定休日   土日祝日
 アクセス  地下鉄御堂筋線「長居駅」4番出口より徒歩3分

相談無料まずはお電話ください
ご相談窓口

>>はあとな相談室


「医療費控除」まとめてみました。これでまるわかり(H31.1.14)

医療費控除について多くの質問を受ける時期になりました。どのようなものが医療費控除の対象になるのかを質問の多かった事項について、サクっとまとめてみました。


医療費控除の対象となるかどうかは「治療のために直接必要なもの」かどうかの判断が基準となります。


以下の例示をご参考にしてください。


医療費控除の対象は○
対象外は×
マッサージ代

あん摩指圧師・鍼灸師・柔道整復師の施術は ○

それ以外は ×

はり代鍼灸師の施術は○
美容はりは×
漢方薬医師の処方があるものは○
ドラッグストアでの物品購入代セルフメディケーション対象薬○
それ以外×
人間ドック費用×
疾病が発見され治療した場合○
妊婦の定期検診
不妊症の治療費・人工授精の費用
歯列矯正発育段階の子供の矯正は○
美容矯正は×
病気療養の世話の費用家政婦やヘルパーへの支払いは○
親族への支払いは×
おむつに係る費用「おむつ使用証明書」の添付がある場合○
老人介護保健施設の利用料
領収書に医療費控除対象額と記載された部分に限る
介護居宅サービス利用料
領収書に医療費控除対象額と記載された部分に限る
ショートステイの施設利用料
領収書に医療費控除対象額と記載された部分に限る
入院時の差額ベッド料金
自己都合による個室の利用は×
入院時の食事代

入院時の食事代

血圧計の購入費用医師の診療を受けている場合は○

電動ベッドの購入費用×

歩行器・松葉づえ・車いすの購入費用×
通院のための電車代、バス代

通院のためのタクシー代電車、バスが利用できない場合は○

自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車代×

入院患者の家族の付き添い通院交通費

遠隔地の医師の治療を受けるための旅費×
難病で遠方の病院でなければならない場合のみ○
宿泊代は×

海外旅行先で支払った医療費

インフルエンザワクチン代×

文書料×

お困りのことがございましたら当事務所へご相談ください。