はあとな総合税理士事務所
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「マンションを購入して現在、住宅ローン控除を受けております。
妻が今年の3月から自宅にてクリエイターの仕事を本格的に始めました。
妻の収入は上がってきており、自宅に係る経費を必要経費として確定申告をすることは可能でしょうか。また、私の今年の年末調整では住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか?
もし可能でしたらどちらがお得でしょうか?」
ご質問の内容のとおり、奥様の確定申告において住宅にかかる「経費」を必要経費とすることは認められます。
住宅に係る経費とは、電気代、自宅の事業部分にかかる減価償却費や固定資産税などです。
住宅にかかる減価償却、光熱費ですが、面積や使用頻度などの「合理的な基準」で判断して必要経費とすることが認められます。
この「合理的な基準」なるものの判断が難しいですね。税務署は決して教えてくれません。税理士に相談することをおすすめします。
さて、ご主人の住宅ローン控除はどうなるのでしょうか。
住宅ローン控除は「住まい」という政策的な配慮に対する特別控除ですので、奥様が「事業用で使用」されてて「事業用」ということで必要経費として申告されるいる部分については「住宅ローン控除」を受けることはできません。(給与所得者の住宅借入金控除申告書に居住割合を記載する箇所がございます。)
たとえば事業用として30%減価償却しましたら、70%部分に対して住宅ローン控除を受けることになります。
さて、これからが本題で、どちらが「お得」かということですね。
まず、奥様が事業で使用している割合(事業割合)のMAXの割合を求めたうえで、それ以外の必要経費を計算し概算で利益をはじきましょう。
ご主人の昨年度の源泉徴収票などを参考にご主人の課税所得を確認してください。
各々の所得がどのくらいかを算出して、税額表をみて累進税率の限界税率がどのランクにあるのかを確認して判断します。いずれも奥様の事業割合を超えては必要経費には出来ないです。また、一度決めた事業割合を年度によってコロコロ変更することは好ましくないです。
高度な判断が必要ですので、ぜひ、ご相談ください。