はあとな総合税理士事務所
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消費税10%への増税、初の軽減税率制度の導入が目前に控えています。
ここだけは押さえてほしい!重要項目を納税者目線にもっとも近い税理士目線でまとめてみました。
①飲食料品を取り扱う卸売業者や小売店、通販事業者は販売商品を税率ごとに区分して領収書、請求書を発行することが求められます。税率管理のレジシステムの導入必須です。
要点;軽減税率対象品目である旨と税率ごとの合計額を記載することが義務付けられます。
領収書見本
※上記のほか、認められる記載方法はいくつかあります。
②テイクアウトや宅配をおこなう飲食店は販売形態別に売上を管理していく必要があります。税率管理のレジ導入が多くの飲食店で行われるでしょう。
手書き伝票で対応している飲食店さんもこの機会にレジを導入してはいかがでしょうか。
軽減税率補助金の期限が迫っております。本年9月30日まで購入及び導入した場合です。対応レジを導入すると最大で4/5の補助をうけることができます。
③日々の領収書の管理について新たな業務フロー(仕入税額控除の税率区分)が加わります。
次の勘定科目には軽減税率が適用される課税仕入れがあるものと考えられます。
新聞図書費:定期購読契約の新聞は軽減税率
会議費:会議用の飲料は軽減税率
接待交際費:お中元やお歳暮、贈答用の飲食料品や手土産などの食料品は軽減税率
福利厚生費:飲料水やコーヒー豆などは軽減税率
日々の領収書のチェックは念入りに、記帳はよりこまめな記帳がもとめられます。
④消費税率引き上げに伴い「キャッシュレス・ポイント還元事業」が開始されます。
最大の目玉は消費者へのポイント還元です。キャッシュレス決済を行った場合に最大で5%のポイント還元を受けられるということ。
カード決済システムの導入が進みそうですね。
⑤メニュー表示の準備は整っていますか。メニュー表示については以前に掲載しました
ただ、やっかいなことは「本体価格○○円+税」という表示は消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年3月31 日まで期限つき表示です。令和3年3月31 日以降は税込表示が義務つけられます。今回、メニュー表示の改定をされる飲食店さんなどはご注意ください。
⑥建設工事等の請負工事に係る適用税率についての経過措置が設けられております。
具体的には、平成31 年3 月31日の前日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、令和元年10 月1日以後に工事が完了するものについても、改正前の税率(8%)が適用されます。
⑦車のリース契約の取引に適用される消費税率について、令和元年10 月の改正においても、同様に資産の貸付けに係る経過措置が設けられていることから、平成31 年3月31日までの間に締結した資産の貸付に係る契約に基づき、令和元年10 月1日前から同日以後引き続き当該資産に係る資産の貸付けを行っている場合におい
て、当該契約の内容が一定の要件に該当するときは、令和元年10 月1日
以後に行う当該貸付についても、税率8%が適用されます。
なお、個々の取引における経過措置の適用の有無については、契約内容等に基づ
き、個別具体的な判断が必要となります。
判断はファイナンスリースの場合は8%
オペレーティングリースの場合は10%との理解です。
⑧店舗等の賃貸料の税率について
消費税率10%引上げ前に令和元年10月以降の1年間分の月極の賃借料を前払いで支払う場合、当該取引に適用される消費税率はどうなるのか。
消費税の適用税率について、令和元年10 月1日以後に行われる店舗等の賃貸借
取引などの資産の貸付けに係る取引については、原則として、10%の消費税率が適
用されますが、一定の要件を満たす場合、経過措置が適用され8%になる場合もあ
ります。
9月末に支払う10月分の店舗・工場・ガレージ賃料は→10%
電気、ガス、水道、電話料金等で、施行日である2019年10月1日から2019年10月31日までの間に、検針に基づき、料金の支払いを受ける権利が確定するものについては、旧税率(8%)が適用されます。
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