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「飲食店を営んでいます。軽減税率制度について教えてください」(H30.11.11)

先日10月15日臨時閣議で予定通り2019年10月から消費税率を8%から10%への引き上げが表明されました。増税に合わせて、飲食料品等の税率を軽くする軽減税率の導入が表明されました。

さて、この軽減税率導入で混乱をきたすであろう問題点をまとめてみました。


まずは売り手としてテイクアウトやデリバリー(お持ち帰りや出前と言ったほうがわかりやすいでしょうか)のある外食産業(飲食店)と食品とお酒など多様な商品を扱う小売店やコンビニ、スーパーの消費税の取扱いが混乱しそうです。


テレビでも随分と放送がされてますがお持ち帰り・出前は8%、店内飲食は10%になります。

レジの改良やメニューの改訂が必要になるでしょう。

そんな中、今年に入って消費者庁、経済産業省、中小企業庁から軽減税率制度に伴う外食事業の価格表示について具体的に示されました。


①両方の消費税額を表示する方法


②税抜価格のみを表示する方法

 この方法は平成33年3月までの期限付きの方法です。税率が異なることをアナウンスする必要があります。

③テイクアウトも店内飲食も税込価額として一律にする方法

少々違和感を感じますが、店内飲食もテイクアウトも同じ価格に設定する方法です。店側もお客さんもお会計時に混乱しないで方法です。

「ハンバーガー」については店内飲食時は本体価格が300円、テイクアウト時は306円ににする価格設定です。この方法、認められてます。

この表示の際、「すべて軽減税率を適用します」という表示はNGです。転嫁対策特別措置法で禁止されます。


詳しくは http://www.meti.go.jp/policy/policy_package/pdf/2018_0518_01.pdf


消費者庁はこの表示のパターンを「守ってください」と公表しました。


さて①案②案については複数税率に対応したレジの導入が必須となります。レジの導入については補助金の支給もありますので、ご検討ください。売上伝票を見るだけで8%売上10%売上が明確になります。


それでは③案について、お客様にとってはわかりやすい表記で、お会計の際の間違いも少なくなります。ですが、店側では個々の売上に対して区分して帳簿に記帳していく必要があります。伝票だけでは8%10%の区分が不明なのです。

でも、申告の際は区分しないといけませんので売上の集計に工夫が必要です。


お店の来客人数や販売個数の状況に応じて、混乱のないメニュー作成をしてください。


買い手にしてもそれぞれ領収書ごとにいうまでもなく8%10%を区分して記帳していく必要があります。


それでは、勘違いしやすい8%10%の区分をまとめてみました。


8%(軽減税率)
10%(標準税率)
ミネラルウォーター
水道料金
栄養ドリンク
医薬部外品の栄養ドリンク
みりん風調味料みりん(みりんはお酒に分類されます)
ノンアルコールビールビール、発泡酒
ハンバーガーの持ち帰り
ハンバーガーの店内飲食
デリバリーケータリング
屋台(テーブル・イスがない)
屋台(テーブル・イスがある)
出前寿司
寿司の店内飲食
無料の保冷剤をつける洋菓子の販売
洋菓子とは別に徴収する保冷剤
定期購読の新聞
駅売りの新聞、電子版の新聞
食品と食品以外が入った1万円以下の福袋(食品の原価が2/3以上)
食品と食品以外が入った1万円以下の福袋(食品の原価が2/3未満)

売る側も買う側も消費税の経理処理は混乱しそうです。早目の対策をたてましょう。

ひきつづき今後も消費税に係わる更に大きな改正点を掘り下げて行きたいと思います。