はあとな総合税理士事務所
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居住用家屋を取得した場合には税制上、様々な特例がございます。
まずは「贈与税」から
父母や祖父母から、居住用家屋を購入するため金銭(お金限定です。)の贈与を受けた場合には、以下の限度額までは、贈与税が非課税となります。(以下、「住宅非課税」といいます。)
契約日 | 消費税率10% | の適用 | 消費税率8%又は | は個人間の売買 |
良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 | |
H28.1.1~H31.3.31 | - | - | 1200万円 | 700万円 |
H31.4.1~H32.3.31 | 3000万円 | 2500万円 | 1200万円 | 700万円 |
次に「所得税」
住宅ローンを利用してマイホームの取得等をし居住の用に供した場合おいて、住宅ローン等の年末残高を基として計算した金額を、所得税額から控除できます。(いわゆる住宅ローン減税というもの)
さて上記の贈与税の「住宅非課税」と所得税の「住宅ローン減税」同時併用される場合が多いです。
マイホームという一生に一度かもしれない大きな「買い物」の際に適用可能な特例をもれなく使っちゃおうということでしょうか。
今年6月、会計検査院より、所得税の住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合等に関して、納税者の申告誤りが多く見受けられるとの指摘が発表されました。
国税庁において、指摘を受けた申告誤りがある方を特定するため、納税者より提出された申告書の見直しを行った結果、なんと、約1万4,500人について申告誤りの是正が必要であることが判明したそうです。
この「住宅非課税」の特例を受けた場合は、家屋の取得対価の額から贈与を受けた金額を差し引いた額が、住宅借入金等特別控除の対象となる家屋や土地等の取得対価となります。
誤りは、家屋を取得するに当たり贈与を受け、その受贈額について贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合で、更に、その家屋について住宅ローン減税の適用を受けるときは、住宅借入金等特別控除の計算上、贈与を受けた金額を家屋の取得価額等から差し引く必要があるにもかかわらず、誤ってその減算をしていなかったものです。
そう、住宅ローン控除を多く申告していたそうです。
たとえばマイホームの価額が2,000円で、親から500万円の贈与を受けた場合には、ローン残高はどうであれ、1,500万円までしか住宅ローン控除が受けれないということです。
特例の併用は注意が必要ですね。
この特例の併用を受ける場合には贈与税の申告はもちろん、所得税の確定申告書に住宅借入金特別控除の計算明細書と併せて( 付表 1 ) 補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書を添付することが必要です。
お困りのことがございましたら当事務所へご相談ください。