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税務調査の現場から…その①(2019.5.7)

税務調査の時期になりました。毎年4~5月、7~11月、本格的に税務調査が行われます。調査時の調査記録に基づいて最近の調査事情をまとめました。


税務調査は、法人や個人事業主の税金の申告が正しく行われているかどうかを調査することです。

あくまでも、課税の公平を維持する為に、税務署の調査官が、申告した内容が正しいかを確認します。

必ずしも怪しいために調査されるわけではありません。事業をしていれば全ての会社が対象となります。


ですが、いざ、調査対象に選ばれるとその心理的な不安は大きいものです。

実際、法人の調査が行われた場合、75%弱で非違が指摘されてます。(H29年度実績)

結構、高い確率ですね。


しかし、中小企業にとっては会社の経理業務を見直すいい機会ととらえてください。管理体制の不備が見つかったり、社員の不正が判明することもあります。税務調査は会社の健康診断だと考えて挑みたいものです。当事務所においても、いざ調査だからと慌てることはなく、健全なる日々の税務・経理業務に基づいて、顧問業務を行っています。


どんな会社が調査を受けやすいだろうか。


H29年度 法人申告件数 289万社

うち、調査件数 約98,000社 3.4%

毎年、30社に1社の割合ですね。

「うちの会社はどうだろうか」と思われたら、下記をご覧ください。


調査を受けやすい会社

黒字企業、業績の良い会社

消費税還付法人

内部告発、資料箋、反面調査にあがった法人

過去の調査で不正があった会社

特殊業種や特殊事情のある会社(事業の内容が申告書の内容でわからない会社)

売上や所得が急激に増加した会社


あくまでも経験から「受けやすい」というだけです。赤字であっても調査が行われました。事業をしていれば全ての会社が対象となります。


調査で最も重視される項目は「売上(雑収入を含めて)」です。売り上げについては最初に調査されることとなります。

売上は会社にとっては隠蔽しやすい行為であるがため、調査官も原始資料から売上の「計上もれ」をさがしていきます。

調査の初めにに見つかったら調査官にとってはもう「終わり」。あとは消化試合をこなすようなものです。


売上の計上もれがバレるパターン


飲食業や小売業など、不特定多数の者と現金決済で商売を行っている納税者のパターン

飲食店などの場合であれば、事前にお客さんの出入りを確認(外観調査といいます。)、申告状況と照合します。同業業者と比較して原価率が高いと疑問がもたれると、「内偵調査」へ。「内偵調査」とは、飲食店の場合で、調査員が事前に「お客」として来店し会計時にレジをきちんと打っているのかなどの確認します。この内偵が行われると、調査は事前予告なしに行われ、内偵来店時の売上伝票が売上日報に反映されているかをぬきうちで調査します。

ここで、その伝票が計上されていなかったら、推計課税へ、もちろん「隠蔽」による重加算税対象になります。


「期ずれ」が発覚するパターン

当期に計上すべき売上が翌期に計上(繰り延べ)されている場合を「期ずれ」といいます。

出荷伝票や検収書、建設業であれば現場経費や出張経費精算書、外注工事請求書を確認し売上の日にちを特定していき、「計上もれ」を確認していきます。

また、「帳端売上(締め日以降決算末日までの売上)」についての調査もかならず行われます。

たとえば12月31日決算期で、請求書が12月20日締日の場合は、12月21日~12月31日の帳端分売上げは要チェックです。


スクラップ等の売却や自動販売機の売上による雑収入計上もれ

税務調査がおこなわれる場合、製造業であれば必ずスクラップ等の売却収入の確認は行われます。

また、非違金額の多寡にかかわらず、調査官は「重加算税」をとろうと調査に躍起になります。

なぜなら、重加算税をとるということは税務署にとっては「大手柄」な事であるので。

過去には「自動販売機収入」計上もれにより、「重加算税」対象にもなりました。


上記にかかわらず、同業他社に比べ、利益率が異常に低い場合は「売上除外」を想定して、簿外資産や代表者の個人資産を予めつかんだうえで、調査にくる場合もあります。


売上は会社の経営において根幹をなすものです。経営の基本は「お金」をふやす仕組みを作ることです。

日ごろから、売上管理を確実にして請求漏れを防ぐというのは「調査対策」だけではなく、健全な経営の基本といえるでしょう。

納品書や作業日報等から、発行する請求書の内容を確認することによって売上計上漏れを防ぐ。また、入金時の確認、未入金の再請求等売上管理を確実に行っていくのが、調査対策にもつながることでしょう。