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税務調査の現場から…その④(2019.6.27)

調査時の調査記録に基づいて最近の調査事情をまとめました。


税務調査では売上、仕入外注、ついで経費の調査が行われます。

経費における指摘事項をまとめました。


・経費の前倒し(期ズレというものです)

消耗品等の大量の購入→未使用であれば経費計上できません。

定量毎年消費するものは未使用でも購入時の費用となりますが、とくに消耗工具などでパッケージのまま保管されていたものは調査時に貯蔵品として指摘をうけるでしょう。


決算日直前の修繕費→決算日内の請求書であっても調査官が不審に思えば業者等への反面調査を行い、作業日報や資材の配送記録から修繕費の計上時期についての指摘がされます。


自社ホームページの制作費用→制作が完了しWEB上に公開された時点で当期の経費になります。作成依頼の進捗状況を記録しておくことをお勧めします。


・役員による資金の私的流用(接待交際費などは必ずチェックされます)

所得税法上、役員や従業員への経済的利益は給与課税されることになります。また法人税法上、役員報酬は定期同額給与、事前確定給与など損金計上されるべき報酬はその支給制限があります。


よって、役員による私的流用は給与課税はもちろん、法人税法上も損金不算入のダブルパンチとなります。


高額なブランド品の購入→これは論外

つい先日、顧問先さんのところへ行くと、「どこどこの会社の社長はロレックスの時計を経費にしたみたい。僕も経費にしてくださいよ。」との声を聞きました。それを経費に含めたうえでの申告書は確かに「提出」できます。税務署は提出の段階ではどんな決算書でも受理はしてくれます。

それがシロかクロかは何年か先の税務調査で明らかになり、痛い目にあいます。人のウワサで経費を判断しないで、税理士の判断を仰ぎましょう。


飲食代→相手先を領収書に明記しましょう。


法人契約の保険→保険金受取人に注意(受取人が役員またはその家族の場合は給与)


・領収書の工作


領収書は、経費(法人であれば損金)にするための証拠となる資料です。工作の方法としてよくあるのが、領収書に記載されている金額などの数字を書き換える、取引先から白紙の領収書を入手して不正な金額を記載する、パソコンなどで精巧に作成した偽の領収書を経費として申告する、などがあげられます。

税務調査官はそのような領収書の工作を想定して、背景にある取引の実態や、規模、同業他社との比較などから不審な点を調査します。



その⑤につづく。