はあとな総合税理士事務所
大阪市住吉区長居東3-15-35
TEL 06-6696-7741
FAX 06-6696-4650
営業時間 月~金 9:00~17:00
定休日 土日祝日
アクセス 地下鉄御堂筋線「長居駅」4番出口より徒歩3分
>>はあとな相談室
2022/6/11
インボイス制度に関連する書物、研修が多くなってきました。
売主負担の振込手数料(支払手数料)が何も対処しないと仕入税額控除が
適用できない?
ウソのような本当のお話ですね。
消費税導入時の混乱を思い出しました。
2022/5/27
相続税の基礎控除は令和27年(2015年)1月1日以降の相続開始より
大きく引き下げられました。
専門家以外あまり周知されなかったように思います。
最近はお問い合わせが増えました。
相続税の申告は被相続人名義は当然ながら、
調査時は名義貸し財産や生前贈与に絡む事案が多く見受けられます。
お困りの際はご遠慮なくご相談ください。
2022/3/272022/5/18
適格請求書発行事業者(インボイス)の登録申請が進捗率が低いとの事です。
弊所においては順次実施しています。
なかなかご理解いただけませんでしたが、登録通知書を
お渡しし、改めてご説明させていただきますとご自身の
事業に大きな影響があることをはじめて実感されるクライアント様が
多かったのが今の私の感想です。
まだまだ時間はありますが、消費税額に影響しますので、
事業内容、簡易課税の選択の有無等早めの対策が必要かと思います。
2022/3/27
確定申告も終わり、1月決算法人もようやく目途がつきました。
コロナに加えてウクライナの状況には胸を痛める思いです。
お見舞い申し上げます。
税理士としてはクライアント様に寄り添い、クライアント様の事業発展に
貢献できればという思いです。
新年のメッセージが出来ませんでしたので、ご挨拶に代えさせていただきます。
2021/12/21
昨日は補正予算が通り、コロナで影響を受けられた法人企業は最大250万円、個人事業で最大50万円の支援金が確定しました。
資金繰に苦しまれている経営者様にとっては吉報だと思います。
経済産業省には速やかに詳細を提示し、迅速なる手続きを期待したいものです。
2021/12/2
師走に入りましたが、コロナに翻弄されている日々です。
そのような中でも来年の確定申告の節税対策は今週が山場となります。
間に合うように対策をお勧めいたします。
2021/11/16
11月も中旬になりました。
私たちは既に年末調整、そして確定申告モードになっています。
確定申告といえばレアなケースですが暗号資産(仮想通貨)によって利益を得ている方もいらっしゃることでしょう。
暦年単位で所得が確定します。今のうちに対策をお勧めします。
2021/9/16
コロナの影響下、先々が見通せない状況が続いています。昨年は持続化給付金をはじめ、国、地方の支援金が支給され、2021年も形は変えながらも継続されています。
個人事業の方ですが、これらの支援金を収入に計上されていない申告が散見されました。今年は特に飲食店を経営されている方に対して多額の支援金が支給されています。当然収入になりますので、節税対策はまさに ”今でしょう”
2021/9/13
2021年10月1日より適格請求書発行事業者(消費税のインボイス方式)の登録申請書受付が開始されます。大変重要な手続きのため、期限内に手続されることをお薦めします。詳しくは最寄りの税務署等にご確認ください。
なお、当事務所においても無料にてご相談をお受けしています。(要予約制)
2021/8/5
8月13日(金曜日)~16日(月曜日)まで夏季休暇とさせていただきます。この間、メールフォームからのお問合わせにつきましても、17日以降となりますことをご理解ご了承くださいませ。
2021/7/30
以前「おしらせ」に掲載しました令和5年(2023年)10月から施行される消費税のインボイス制度。法人設立又は法人成りをお考えの方は、免税制度を有効に利用できる最後の機会です。メリット、デメリットがありますのでお気軽にお電話ください。(ご相談は事前予約になります。)
2021/7/24
厚生労働省の諮問機関は、2021年の最低賃金を全国平均28円を目安に引き上げると
決定しました。大阪は現在の964円から全国平均額をあてはめると992円になります。このことは事業経営の方、雇用者側にとって影響は大きいかと思います。所得税、住民税、扶養控除そして社会保険等幅広く影響します。猛暑の真っただ中ですが、暑さが過ぎた頃にはほぼ改正されます。
今、対策を一考するときでしょう。
2021/7/16
月次支援金の申請対象月が拡大されました。4月分~6月分とされていましたが、新たに7月分、8月分が申請対象月になりました。期限にご注意ください。
2021/5/26
月次支援金の申請がはじまります。
当事務所では、月次支援金の事前確認を行う「登録確認機関」となっております。手数料は5,500円(税込)で承っております。まずはお電話にて、ご予約の程よろしくお願い致します。
(※一時支援金を申請された方は事前確認を行う必要はなく、月次支援金を申請できます。)
2021/5/19
一時支援金の申請期限が2週間程、延長されました。
延長申請については条件がございますので詳しくはサポートセンターにお問い合わせください。
サポートセンターTEL:0120-211-240
2021/5/15
一時支援金の事前確認について、多数のお問い合わせを頂きましたが、ご予約が埋まりましたので、当事務所での対応は締め切り致しました。ご了承の程お願い申し上げます。
2021/4/26
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。
「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日以降となります。
2021/4/1
一時支援金の申請がはじまりました。申請期間は令和3年5/31までです。
当事務所では、一時支援金の事前確認を行う「登録確認機関」となっております。
手数料は5,500円(税込)で承っております。
まずはお電話にて、ご予約の程よろしくお願い致します。
ホームページにご訪問いただきありがとうございます。
皆さまが税理士に出会ったきっかけは何だったでしょうか?また、これから税理士をお探しの方はどう探しますか?
同業事業者の紹介?友人が税理士?親戚が税理士?親の紹介?…インターネットでお探しの方も増えている傾向にあります。
税理士はその会社の帳簿からお金の流れを一番よく知る存在となります。ゆえに経営者様のよきビジネスパートナーとなる可能性が最も高い存在なのです。
毎月、事業の経営状況についてとことん話し合ったり、時にはオーナーの悩みを聞いたり、資金繰りの状況のアドバイスをしたり、長くお付き合いしていく存在になります。
開業して20年をとうに過ぎました。開業当初から関与させていただいてる顧問先様も多数いらっしゃいます。
相性が一番ですね。どうぞ、無料相談も受け付けております。納得いくまでご面談ください。
はあとな総合税理士事務所
代表税理士 別府 穣
税務調査は誰もが不安になるものです。実際、税務調査があって当事務所にご相談にお見えになる方も多いです。
長年、調査に立ち会って来ますと、調査の流れ、調査官の「クセ(?)」が見えて来ます。
一に、「売上の計上漏れはないか」 二に、「接待交際費の支出状況は?」 三に… 四に… 日々、顧問先様の業務内容を理解し事前対策を講じることで、その中で最大限の節税の方法とノウハウを持っていますので、その対策をご提案いたします。
税務というのは「公平な納税」という理念のもと成り立っています。よってその公平な観点から税務調査は行われます。しかし、「公平」というものにはその網の目をくぐり抜けた租税回避行為や至っては脱税を取り締まるため税務調査は行われます。
税法はそういった租税回避行為とのイタチゴッコでまるで化け物のようにどんどん複雑化かつ難解化していってます。「知らなかった」では済まされないのが税務調査での更正(指摘をうけたら加算税やら延滞税やらつきまといます)です。
当事務所では、日々、スタッフともども節税対策と改正税務に専念しており、いざというときの備えをがっちりと講じるよう努めておりますので、ご安心しておまかせください。
SNSの普及が盛んで、税理士事務所のホームページに限らず、司法書士・社会保険労務士のHPにも軒並み、低価格・破格値を謳っているページをよく見かけます。
ホームページならまだしも、会社設立をした途端に低価格を強調したDMが一方的に送られて来るという「営業合戦」のありさまですね。
実際「安い」ですが、そもそもお客様(顧問先)の税務顧問て3月に一度お会いして出来るものでしょうか。税理士の業務は机上で経理入力をしたり、申告書を「入力」するだけの仕事ではけっしてないです。
私ども税理士事務所は、リアル経営パートナーとして常にその会社の状況、数字を把握してタイムリーなアドバイスと対策を明示するのが顧問の役割と考えております。(私どもは顧問業務に経営分析・資金管理業務も含めております)
当事務所では「月一度お会いする」というのをスタンスとモットーにしており(もちろん月2~3度面談に来られる経営者様もいらっしゃいます(大歓迎))そのうえで会社の経営状況に応じて、顧問料を設定させていただいております。(実際、過去には月5000円というお客様もいらっしゃいました。)デスクのうえで顧問はできません。
「業界最安値」はサービスの付加価値にあります。自信をもってその価値に納得いただけますことを確信しております。
こんな税理士事務所とお付き合いいたしませんか。
顧問税理士を変えた理由を聞いてみました。
①税理士が何にもしてくれなかった。
②忙しそうで、事務所の職員としか会えなかった。
③言わないと試算表を出してくれない。
④節税の提案をしてくれない。
⑤自社の業界に詳しくない。Etc…
同じ税理士としてとても心が痛みます。日々、自己研鑽に励んでます。
次いで、税理士に求めることを聞いてみました。
①開業・創業のノウハウについて教えてほしい。②税務・会計について丁寧に教えてほしい。③資金繰り・融資についてアドバイスがほしい。
④社会保険事務・労働保険手続き・年末調整などワンストップでやってほしい。⑤調査対策、節税対策をしっかりしてほしい。
お客様の声に常に耳をかたむけ、培った経験と、積み重ねた研究で適切かつスピーディーな「ご提案」を実現いたします。
ではでは、何をもってサポートというのでしょうか。
私どもは「税理士は会社経営の町医者」と考えております。
会社経営はそのすべてが「お金」を軸としたスパイラルで成り立っていきます。
単純に利益が上がればお金は増えます? 売上が上がればお金が増えます?…そうでしょうか?
利益があがれば税金が増えますし、売上があがれば人件費、経費がふえます。「お金」はどうやって増えるのでしょうか。お金を軸としたスパイラルはまるで人間のDNAのように、一様ではないのです。
ですから会社経営には「町医者」が必要なのです。
"経営のプロ"を名乗るコンサルタント(?)には要注意ですよ。誰もがあてはまる成功論なんて無いに等しいです。一つ一つの会社の実情をわかって初めて「お薬」は処方できます。
インターネットの普及で、何かしら情報・何かしらノウハウ(?)的なものが手軽に入手できるようになった昨今だからこそ、生きたノウハウと生身のアドバイスが希少な、かつ、入手が困難な存在となっております。
悩んでいる方は一度、私どもにご相談ください。
「町医者」の話の続きですが、最近では救急病院が充実し「町医者」の存在も薄れつつありますが、会社経営者にとっては救急病院は存在しなく「町医者」にも出会えていない方も多いのではないでしょうか。税理士は「日々の処方」と「急を要する事案」に対応できる唯一の存在と自負しております。今では消費者とのトラブルや従業員とのトラブルなど、税務の域を超えてのご相談もめずらしくない事となりました。(もちろん案件によっては弁護士さん、社会保険労務士さんを紹介しております)ご安心して経営に関するすべてのことについて、当事務所にお任せ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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